オレオレ詐欺を始めとする振り込み詐欺などの特殊詐欺は2015年は前年よりは減少しているとは言え約476億円の被害が出ている。(参考サイト)
先日(と言っても一か月近く前だが)テレビを見ていてこのCMを見た。
一つ疑問に思ったことがある。
被害にあって失ったお金は雑損控除の対象になるのか?
雑損控除とは
災害や盗難などの被害にあった時の損失を確定申告の時に所得控除を受けられる制度です。
私は専門家ではないのでもしかしたら例外もあるかもしれませんが結論から言うと控除の対象にはなりません。
国税庁のHPを見てみると次の様に書かれている。
3 損害の原因盗難や横領は控除の対象になるのに詐欺や恐喝は控除の対象にならないのが腑に落ちないところではありますが制度上そうなっているようです。
次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
国税庁HPより引用
クリックお願い致します
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿